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内部統制

内部統制システムの構築について

  1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    1. (1)当社は、当社の企業活動の前提が法令、定款および社会倫理の遵守であることを、代表取締役社長が、役職者はじめ全使用人に継続的に伝達し徹底させる。
    2. (2)当社は、当社を横断的に統括する、代表取締役社長を総責任者とする「内部統制委員会」を設置し、コンプライアンス・リスク管理体制の構築および維持・向上にあたる。
  2. 取締役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する事項
    取締役の職務執行に係わる情報については、「文書管理規程」に従い保存する。
    取締役および監査役は、必要に応じ、これらの文書を閲覧できるものとする。
  3. 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
    当社のリスク管理全体の統括は1項(2)号にある「内部統制委員会」がこれを行い、当社の横断的なリスク管理体制を整備するものとする。
  4. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. (1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な事項に関する迅速な意思決定を行うものとする。
    2. (2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細について定めるものとする。
    3. (3)中期経営計画および年度経営計画を策定し、業務執行の方針と計数目標を定め、各部門において目標達成のために活動し、定期的にレビューを行う。
  5. 当社および関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    当社における関係会社に対する管理については、「関係会社管理規程」に従い、「関係会社管理規程」に規定された部署及び「内部統制委員会」が連携して、グループ管理の整備を行うものとする。
  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
    監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。
  7. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. (1)取締役および使用人は当社および関係会社の業務または業績に与える重要な事項について監査役に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反もしくは不正行為等の事実、または当社および関係会社に損害を及ぼす事実を知ったときは、遅延なく報告するものとする。なお、監査役は必要に応じて、取締役および使用人に対し、報告を求めることができるものとする。
    2. (2)監査役は、取締役会の他、業務執行状況を把握するため、必要に応じて当社および関係会社の会議に出席し、取締役およびその使用人にその説明を求めることができるものとする。
    3. (3)監査役は、代表取締役社長との定期的な意見交換を行い、意志の疎通を図ると同時に、会計監査人、内部監査部門との情報交換に努め、当社および関係会社の監査の実効性を確保するものとする。
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